コンサルティング

日本の人口動態を見ると、高齢者のマーケットが急速に拡大しています。賃貸住宅事業も例外ではありません。調査によると 日常生活についてなんらかの不安を感じる高齢者が年々増加し、平成16年では約7割が将来不安を持っているというデータもあります。 その理由は、自分や配偶者の健康や病気のことが7割、寝たきりや身体が不自由になり介護が必要な状態になることが5割と、将来の健康面・介護面に対する不安が圧倒的に多く、ソフト面においてなんらかのサポートを受ける必要性を感じていることが分かります。
これらのことから今後ハード・ソフト共に安全・安心を提供する高齢者の住まいへの住み替え需要の増大が見込まれます。

高齢者向け住宅の経営を成功させるには、こうしたニーズの変化に対応し、将来の需要予測に基づいたプラン作成が必要不可欠となります。住宅型有料老人ホーム・高齢者向け賃貸住宅等、オーナー様の目的と地域環境に合ったプランをご提案。事業の成功と安定経営をお手伝いします。

ビジネススキーム

土地オーナー様に施設を建設していただき、
①土地と建物を丸ごと借りるという形態
②自ら高齢者向け賃貸住宅事業を行いたいというオーナー様をサポートする形態
の二種類のビジネスモデルをご提案しています。

オーナー様が建設して賃貸する場合(土地活用)

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オーナー様ご自身が経営する場合(事業経営)

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事業の魅力

将来性

日本は人口の高齢化が進んでおり、21世紀のなかばには国民の3人に1人が65歳以上という超高齢社会の到来が予測されています。平均寿命もこの50年間 に男女共に15歳以上伸び、高齢者向け住宅不足が年々深刻になってきております。こうした状況を踏まえて、介護・住宅・不動産の立場から見た場合、新しい 巨大なマーケットが確実に見込める事は確かです。

収益性

住宅型有料老人ホームは立地条件にかかわらず、比較的地価の安い地域でも充分なニーズを確保できるため、通常の賃貸集合住宅と比べて高い利回りが見込めま す。また運営事業者としては介護保険事業を営みながら高齢者住宅を運営することができ、入居者からの家賃収入と共に介護報酬を得ることで、高齢者住宅単体 の経営と比べると安定性があり高収益な事業を行うことができます。

安定性

入居者の審査から介護サービスまで、介護事業者と連携し、施設の開設に伴う諸手続きのお手伝いから建設業者の斡旋、設備等のアドバイスや管理、介護スタッフによる介護サービスの運営までトータルにお手伝いいたします。

青森県高齢者の現状と将来

こちらから「青森県高齢者の現状と将来(PDF)」をダウンロードしてご覧ください。

住宅型有料老人ホームとは

食事をはじめ日常生活に必要なサービスを提供する民間施設です。法的には、「老人を入居させ、入浴、排泄若 しくは食事の介護、食事の提供、又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省で定めるものの供与(他に委託して供与する場合及び将来供与すること を約する場合も含む)をする事業を行う施設で、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」と 定義されています。

住宅型有料老人ホームの表示事項

表示事項 表示事項の説明
居住の権利形態(右のいずれかを表示) 利用権方式 建物賃貸借契約及び終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっているものです。
建物賃貸借方式 賃貸住宅における居住の契約形態であり、居住部分と介護等のサービス部分の契約が別々になっているものです。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容は有効になりません。
終身建物賃貸借方式 建物賃貸借契約の特別な類型で、都道府県知事から高齢者の居住の安定確保に関する法律の規定に基づく終身建物賃貸借事業の認可を受けたものです。入居者の死亡をもって契約を終了するという内容が有効です。
利用料の支払い方式 一時金方式 終身にわたって受領する家賃相当額等の全部又は一部を前払金として一括して受領する方式
月払い方式 前払金を受領せず、家賃相当額等を月払いする方式
選択方式 入居者により、一時金方式と月払い方式のいずれかを選択できます。
入居時の要件(右のいずれかを表示) 入居時自立 入居時において自立である方が対象です。
入居時要介護 入居時において要介護認定を受けている方(要支援認定を受けている方を除く)が対象です。
入居時要支援・要介護 入居時において要支援認定又は要介護認定を受けている方が対象です。
入居時自立・要支援・要介護 自立である方も要支援認定・要介護認定を受けている方も入居できます。
介護保険(右の事項を表示) 在宅サービス利用可 介護が必要となった場合、介護保険の在宅サービスを利用するホームです。

青森県有料老人ホーム設置運営指導指針

こちらより「青森県有料老人ホーム設置運営指導方針(PDF)」をダウンロードしてご確認ください。

サービス付き高齢者向け住宅とは

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律・「高齢者住まい法」が、平成23年4月27日、参院本会議で全会一致で可決され成立しました。
これにより高円賃・高専賃・高優賃を廃止し、サービス付き高齢者向け住宅に一本化し、都道部県知事の登録制度を創設することとなりました。

サービス付き高齢者向け住宅概要

●高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)、高齢者専用賃貸住宅(高専賃)、高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)で指摘された問題点を改善した住宅です。
● 高齢者のためにバリアフリーの構造や設備などを備え、介護や医療と連携して高齢者を支援する施設です。
● 新規に開設する場合、国などの補助金を受けていることを条件に、所得税、法人税、固定資産税、不動産取得税が優遇されます。

国土交通省・厚生労働省共管の制度

登録対象 ●賃貸住宅もしくは有料老人ホームが基準を満たして都道府県に登録
登録基準 ●床面積(原則25 ㎡以上)、便所、洗面設備等の設置、バリアフリー化●最低限、安否確認と生活相談サービスの提供●前払家賃等の返還ルール及び保全措置が講じられていること
事業者の義務 ●登録事項の情報開示●契約前の書面での説明●誇大広告の禁止
優遇措置 ●建築・改修費の直接補助・課税面の優遇措置・融資要件の緩和等
指導監督 ●住宅管理やサービスに関する行政の指導監督強化(報告徴収・立入検査・指示等)

開設までの流れ

あうらではご相談を受けてから開設するまでをトータルでサポート。過去の事例で得たノウハウを生かし、施工・運営・入居者確保まで一貫してサポートいたします。

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